自分の死後に備えて遺言を作成しておくべきだとよくいわれます。遺言を作成することで、遺産争いを防ぎ家族間の争いを防ぐということ、そして相続人の経済状態や生活の内容に応じて財産の配分方法を決めることができます。

(1)遺言のメリット

1 遺言を利用すれば、相続財産の帰属先を生前に決めておくことができます。例えば、妻には自宅の土地、建物を相続させ、長男には預金を相続させるというように、財産の帰属先を決めておくことができます。また、遺贈(遺言による贈与)によれば、相続人でない第三者へ遺産を与えることもできますし、相続人に特定の財産だけ遺贈することもできます。

2 遺言によれば相続手続きの負担を軽減できます。

 相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など収集する必要もあり、また遺産分割協議書に全相続人の実印及び印鑑証明書が必要だったりと他にも多くの書類を用意しなければなりません。家族を亡くしたばっかりでさらに手続きにもかなりの負担がかかるとなると精神的にもまいってしまいます。ですが、遺言があれば、必要書類も少なくなり、遺言執行者も選任されていればスムーズに手続きが進み、相続人の負担が軽減されます。

3 遺言があれば相続人間の遺産争いをかなり防ぐことができます。もし、遺言が無ければ遺産分割協議をしなければならなくなり、遺産が少ないといってもお金がからめば人は変わることもあります。もし、遺産分割協議がまとまらず、紛争となれば調停、そして審判へと手続きが進んでいき、そうなると家族の溝も修復不可能となってしまいます。これが遺言があることで、その内容によっては遺産分割協議も不要となり、その内容通りに遺産を配分することができます。

(2)遺言を利用した方がいい例

例1 夫婦の間に子供がおらず,直系尊属もいない場合

 夫が亡くなった場合,遺産の全てを妻に相続させたいが,兄弟姉妹にも相続分がある。

 

例2 相続人に該当する家族(推定相続人)が不仲な場合

 もし,相続人同士で不仲な場合,ささいな問題で争いになることも考えられ,遺産分割協議でもめる可能性があります。

例3 亡き息子の嫁に遺産を残したい。

 夫もすでに亡くなり,義父を長年介護してきた嫁のAさんのケース。Aさんは相続人ではないため,義父が亡くなった際,遺産を相続することはできません。 

義理の兄弟から感謝の気持ちとして遺産の一部を分けてくれましたが,贈与税がかかってしまうということがあります。

遺言には様々なメリットもありますが、費用がかかったり第三者に内容を知られてしまう可能性やデメリットもあります。専門家にご相談頂ければ、選択する際の判断材料も増えますし、どうしたらいいかも一人で考えるより明らかになるのではないでしょうか。