相続登記(相続の名義変更)|司法書士・行政書士盛武晴明 

相続登記(相続の名義変更)

 相続業務には様々なものがあり、相続登記(名義変更)、遺産分割、預金相続、相続放棄、失踪宣告、不在者財産管理人、相続財産管理人など困難なものもあります。相続対策として生前贈与、遺言作成があります。まずはご相談からお寄せください。

 業務への取り組み

 生前の終活、遺言作成や相続開始後の手続きで一助になれればと思います。

① ご高齢のため、外出が難しい、施設や病院から出るのが難しいという方でも当方から出張面談をさせて頂きます。倉敷市で地域密着にて対応しております。

② 司法書士、行政書士業務としての法律面だけでなく、ファイナンシャルプランナーとして相続手続きでの税務上の面もご案内しております。

 ご依頼者様に還元できるようコスト削減を意識し、SDGs達成のためペーパーレス化、地域の福祉や空き家問題にも取り組んでおります。

 土日祝、夜間も対応可能です。普段忙しい方もお気軽にお問い合わせください。

 相続手続きサポート

 ご遺族の方にとって相続というのは一生にそう何度もあるわけではありません。不慣れなこともあります。ですから、相続手続きについて専門家に任せてしまうというのも一つの選択肢です。

 例えば、相続財産の中に不動産がある場合、不動産は高額な財産であり、一生に何度も取引するということはあまりないかと思います。不十分な知識で手続きを行って、後々に当事者間でトラブルに発展したりもする可能性があるため、相続の名義変更(相続登記)は専門家による手続きをお勧めします。

 また、戸籍を集めたり、必要書類を作成したりするというのも大変です。そういった作業も任せてしまった方がスムーズにいきますし、専門家に依頼すれば、単に手続きをするだけでなく、それに関連する様々なアドバイスをすることも可能となります。

戸籍収集、相続調査、法定相続証明情報作成のご依頼もお受けしております。

☎086-476-0210までどうぞご相談下さい。事務所詳細はこちら

様々な相続手続きサポート

様々な相続手続きを地域密着でサポート致します。

■ 死因贈与の仮登記
■ 自筆証書遺言の保管制度を利用したい。
■ 3カ月経過後の相続放棄 → 相続放棄のよくある質問
■ 相続人の1人が海外に居住している。

■ 老後のために任意後見を利用したい。
■ 明治時代や大正時代の担保権が残ったまま。

■ 相続人がいなくて相続財産管理人が必要となる。

■ 相続人の中に行方不明になっている方がいて不在者財産管理人が必要。
■ 相続案件と成年後見案件、自己破産など債務整理が関わってくる。
■ 相続の名義変更を何年も放置していて、旧民法が適用される。


また、早急に相続登記を完了したいなどご自分でなかなか手続きが進まない場合などもご相談下さい。

お客様の声

相続の手続き

遺言のご相談

遺言の方式にはいくつかありますが,一般的な普通方式遺言として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の三つがあります。

遺言についても,ご依頼者様の希望を聞きながら,作成のサポートをさせて頂きます。

 自筆証書遺言

 自筆証書遺言の制度改正

 自筆証書遺言書保管制度

預貯金口座の相続手続きについて

 預貯金口座の名義人が亡くなると、預貯金口座が凍結されるため、相続手続きを行う必要があります。一般的には金融機関所定の書類に各相続人が署名、実印にて押印をします。また、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図を作成して金融機関へ提出します。

遺産分割協議書作成

相続人の間で遺産の分け方について合意ができた場合,協議の内容を証明するため遺産分割協議書を作成するのが一般駅です。当事務所では遺産分割協議書の作成もご依頼を受けることができますので、お気軽にご相談下さい。

 遺産分割について

相続登記の手続きについて

不動産を相続したのであれば、相続による名義変更を行います。相続登記の際、故人の不動産を調査しておく必要があります。

当事務所にご依頼下されば、戸籍取得代行、相続関係説明図作成、申請書など作成も含めてお手続きをさせて頂きます。

 法定相続情報一覧図について

〇 相続人が行方不明な場合不在者財産管理人失踪宣告

相続放棄の手続きについて

相続放棄というのは、家庭裁判所に受理されますと、はじめから相続人でなかったとされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになる手続きです。

相続放棄をするには、法律で決められた手続きを行う必要があります。中には単純承認といいまして、相続放棄ができなくなってしまったというケースもあります。

他にも判断が難しいものがあり、結果として相続放棄ができなかったとなると大変なことになってしまいます。

また、消費者金融からの借入があるといっても、利息制限法で計算し直してみると過払いになったり、消滅時効を援用するとプラスの財産の方が多くなったりと単純承認の問題とも関係があるため、判断が難しいものもあります。そのため、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

外国籍の相続

亡くなった被相続人が外国籍の場合、相続手続きはどうなるのか気になるところです。
外国籍の相続において、複数の国に関して私法関係が発生する場合に、この私法関係に最も密接な関係を有する法を準拠法といいます。準拠法とは、どこの国の法律を根拠とするかの法律です。

例えば、行為地法主義であれば、法律行為がなされた場所で施行されている法律を準拠法とします。
また、その財産に応じて国の法律が異なる相続分割主義をとっている国であれば、例えば不動産の相続については不動産所在地を準拠法とする主義です。中華人民共和国やフランス、アメリカなどがあります。
不動産や動産を区別することなく、全ての財産を被相続人の本国法で決める相続統一主義としている国もあります。
韓国やドイツ、オーストラリアなどがあります。

 韓国の相続放棄

 中華人民共和国の相続

成年後見人等の事件終了

もし、成年後見人等の業務を行っていて、本人が亡くなった場合、後見業務は終了することになります。管理の計算を行って、相続人に遺産を引き継ぎます。

〇 成年後見等の終了事務

家族信託による終活

信託というのは、自分のお金や不動産といった財産を信頼する人に託して、管理運用をしてもらうという制度です。また、親族が管理運用するというのが家族信託です。

例として、親が元気なうちから家族である子などに財産の管理を任せるというケースなどがあり、家族信託を活用すれば委託した人が認知症になっても財産を柔軟に活用できます。

〇 認知症対策としての信託

事務所紹介

事務所名 司法書士・行政書士もりたけ事務所
事務所所在地 岡山県倉敷市児島上の町四丁目19番40号
電話番号 086-476-0210
事務所所員 司法書士1名、事務員2名 
営業時間 日曜除く 9時~20時

司法書士の紹介


氏名 盛武 晴明
出身地 岡山市
好きな場所 鷲羽山展望台 児島図書館 しまなみ海道
趣味 映画鑑賞 登山 自転車 旅行
保有資格 司法書士 行政書士 介護福祉士(登録済み) 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士(未登録) 終活ガイド
所属  

 平成23年に司法書士試験に合格した後,司法書士事務所に勤務して相続や遺言,不動産登記や商業登記,債務整理など経験しました。
司法書士として仕事をするにあたりまして,人の役に立つ仕事で社会貢献したいという思いがあります。休日や夜間相談にも対応しております。お仕事で忙しい方などどうぞお気軽にお問い合わせください。

対応地域

倉敷市、水島、児島、岡山市、玉野市

アクセスマップ

〇 司法書士・行政書士もりたけ事務所

〇 相続登記(相続による名義変更)

〇 会社設立・起業支援相談サイト