不動産の所有者である被相続人が中華人民共和国である場合、中華人民共和国相続法36条では、中華人民共和国外にある遺産を相続するとき、動産については被相続人の住所地の法律、不動産については不動産所在地の法律を適用するとあります。
そのため、不動産が日本国内ということなら、日本の民法が適用されると考えられます。
ただし、被相続人との関係で相続人であるとの証明をするには、中華人民共和国官憲による証明書が必要となります。ただし、戸籍制度がないため、被相続人の死亡を証する書面として中華人民共和国が発行する死亡証明書など公的な証明があればいいのですが、市役所が発行する死亡届記載事項証明などの証明書も合わせて管轄法務局との協議が必要です。