自筆証書遺言の制度改正

自筆証書遺言の制度改正

自筆証書遺言の方式緩和に関する改正が行われ,平成31年1月13日から施行されることとなりました。
改正前の民法では,自筆証書遺言は全文,日付,氏名を自書して押印をするという要件で相続財産目録についても自書が必要でした。
この度の改正により,相続財産目録をパソコンなどで作成し,または通帳コピーや登記事項証明書などを用いて,それの各ページに署名,押印をすれば別紙財産目録として認められることになりました。

自筆証書遺言に財産目録を添付する方法ですが,特に規定はありません。ですが,一体性を明らかにするという意味でも契印をしたりなどの方法が望ましいとされています。注意点としては,本文と同一の用紙にせずに別の用紙にて作成する必要があります。

 

改正条文
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。