法定相続情報一覧図について

法定相続情報証明制度は,相続に必要な被相続人や相続人の戸籍謄本等の書類と相続関係説明図を提出すれば,登記官がそれに認証文を付した写しを無料で交付して頂けるという制度です。

今までは,戸籍関係の書類を揃えて一式を法務局や金融機関に提出していました。相続登記では,戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はないのですが,金融機関によっては戸籍関係の書類に有効期限を設けているところもあり,手続きに時間がかかっていると,その期限が切れてしまうといったこともありました。戸籍を取り直して費用がよけいにかかったり,手続きの度に戸籍関係の書類の束を何度も出したりするケースもあるようです。

しかし,この法定相続情報証明書は,相続登記の手続きに使用できたり,金融機関など必要なところで使用することが可能となり,また,手続きが同時に進められますので,時間も短縮され手続の簡素化が図られています。

手続きをする際には,被相続人の戸籍謄本や除籍謄本,住民票の除票,相続人の戸籍謄抄本などが必要となり,司法書士など専門職に依頼する場合は,司法書士の資格証明(会員証)のコピーを添付します。専門職に依頼する場合,委任状も別途必要となります。

他に添付する書類としては,申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類として住民票や印鑑証明書など必要となります。

なお,被相続人一人につき,法定相続情報の一覧図が作成されるため数次相続の場合は,被相続人毎にそれぞれ作成します。そのため,第一次相続で甲が死亡し,第二次相続で乙が死亡した場合,甲の法定相続情報一覧図では,相続当時は乙が生存していたため,乙は記載しますが,乙の法定相続情報一覧図を作成する場合は,甲は死亡しているため,甲を削除し,乙とその相続人だけを記載することとなります。

偽造防止のため,二重線による訂正が認められておらず,法定相続分も記載されず,相続放棄の文言も入りません。