もし、自分が認知症になったらどうしたらいいのかと不安になる方も多いかと思います。認知症などにより判断能力が低下したときに備えて、自分に代わって財産を管理してもらったり、入院や介護サービスなどの契約を結んでもらったりすることを信頼できる人に任せられたらという声も聞きます。
このように、将来のことを考えて、あらかじめ信頼できる人に契約で後見人になってもらう制度を任意後見制度といいます。
任意後見は、あらかじめ公正証書によって契約をすることで、いざ認知症などにより判断能力が低下してから財産管理がスタートします。任意後見受任者が家庭裁判所に申立てをして、審判が確定した後、任意後見監督人が選任されてからとなりますので、それまでは任意後見受任者は後見業務がスタートしません。
この任意後見には即効型、移行型、将来型の3類型があります。
即効型とは、任意後見契約書の作成に際して、任意後見が開始するものです。ご本人の判断能力が低下し始めている時に契約をするため、場合によっては契約が無効となってしまう場合もあります。
移行型は、任意後見契約書の作成時から、本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が生じるまでは任意代理を行う形式のものです。
本人の判断能力は低下していませんが、身体の自由がきかず銀行での手続きなどを代わりにして欲しいという場合に、あらかじめ財産管理を委任しておくというものです。
財産の管理には、不動産や動産の管理、保全から生活用品の購入、預貯金の引き出しなどがあります。
もし、ご本人の判断能力が低下すれば、家庭裁判所に申立てをして任意後見へと移行します。
将来型は、ご本人の判断能力が低下するまでは待機の状態で、移行型のように財産管理の任意代理はありません。判断能力が不十分となって初めて任意後見人による支援を受けます。
なお、任意後見は法定後見と違い、取消権がない、契約で定めていないことについて代理権がない、公正証書によって作成しなければならないという注意点があります。公正証書によらない任意後見契約は無効になります。
代理権の範囲については、任意後見がスタートした後はあらかじめ定められた範囲でしか代理権を行使できないとされています。
そして、任意後見契約に付加して遺言、見守り契約、尊厳死宣言、死後事務委任契約を締結しておくことも検討します。
見守り契約は、任意後見が始まるまでの間、ご本人のもとへ訪問したり連絡を取ったりして状況を確認し、場合によっては任意後見をスタートさせるという契約です。
尊厳死宣言は、回復の見込めない末期患者が、延命措置を差し控え、中止することを宣言することをいいます。
死後事務委任契約とは、火葬埋葬、葬儀、医療費や入院費の支払いなど死亡直後の事務を委託する契約のことです。
内容例として、医療費の支払いに関する事務、家賃、地代、管理費等の支払いと敷金、保証金等の支払いに関する事務があります。
他に、老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務や通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務、菩提寺の選定、墓石建立に関する事務、永代供養に関する事務、賃借建物明渡しに関する事務、行政官庁等への諸手続きなどがあります。