遺言のご相談
遺言の方式にはいくつかありますが,一般的な普通方式遺言として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の三つがあります。
遺言についても,ご依頼者様の希望を聞きながら,作成のサポートをさせて頂きます。
〇 自筆証書遺言
預貯金口座の相続手続きについて
預貯金口座の名義人が亡くなると、預貯金口座が凍結されるため、相続手続きを行う必要があります。一般的には金融機関所定の書類に各相続人が署名、実印にて押印をします。また、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図を作成して金融機関へ提出します。
遺産分割協議書作成
相続人の間で遺産の分け方について合意ができた場合,協議の内容を証明するため遺産分割協議書を作成するのが一般駅です。当事務所では遺産分割協議書の作成もご依頼を受けることができますので、お気軽にご相談下さい。
〇 遺産分割について
相続登記の手続きについて
不動産を相続したのであれば、相続による名義変更を行います。相続登記の際、故人の不動産を調査しておく必要があります。
当事務所にご依頼下されば、戸籍取得代行、相続関係説明図作成、申請書など作成も含めてお手続きをさせて頂きます。
相続放棄の手続きについて
相続放棄というのは、家庭裁判所に受理されますと、はじめから相続人でなかったとされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになる手続きです。
相続放棄をするには、法律で決められた手続きを行う必要があります。中には単純承認といいまして、相続放棄ができなくなってしまったというケースもあります。
他にも判断が難しいものがあり、結果として相続放棄ができなかったとなると大変なことになってしまいます。
また、消費者金融からの借入があるといっても、利息制限法で計算し直してみると過払いになったり、消滅時効を援用するとプラスの財産の方が多くなったりと単純承認の問題とも関係があるため、判断が難しいものもあります。そのため、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
外国籍の相続
亡くなった被相続人が外国籍の場合、相続手続きはどうなるのか気になるところです。
外国籍の相続において、複数の国に関して私法関係が発生する場合に、この私法関係に最も密接な関係を有する法を準拠法といいます。準拠法とは、どこの国の法律を根拠とするかの法律です。
例えば、行為地法主義であれば、法律行為がなされた場所で施行されている法律を準拠法とします。
また、その財産に応じて国の法律が異なる相続分割主義をとっている国であれば、例えば不動産の相続については不動産所在地を準拠法とする主義です。中華人民共和国やフランス、アメリカなどがあります。
不動産や動産を区別することなく、全ての財産を被相続人の本国法で決める相続統一主義としている国もあります。
韓国やドイツ、オーストラリアなどがあります。
〇 韓国の相続放棄
成年後見人等の事件終了
もし、成年後見人等の業務を行っていて、本人が亡くなった場合、後見業務は終了することになります。管理の計算を行って、相続人に遺産を引き継ぎます。
家族信託による終活
信託というのは、自分のお金や不動産といった財産を信頼する人に託して、管理運用をしてもらうという制度です。また、親族が管理運用するというのが家族信託です。
例として、親が元気なうちから家族である子などに財産の管理を任せるというケースなどがあり、家族信託を活用すれば委託した人が認知症になっても財産を柔軟に活用できます。
死後事務委任契約
自分に相続人が全くいないか、いても遠距離や疎遠になっていることから、自分が亡くなった後の死後の事務を他人に依頼する方法に死後事務委任契約があります。任意後見契約に付随して契約しておくことで生前からのサポートだけでなく亡くなった後の事務についても委任することができます。
〇 死後事務委任契約