遺贈について

遺贈というのは,遺言により財産を特定の人に無償で与えることをいいます。無償で与える点で贈与と同一ですが,死後に行われる点で異なり,また贈与は契約ですが遺贈は単独行為であるという点でも異なっています。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。包括遺贈というのは,例えば,遺産の3分の1を○○に遺贈するというように,遺産の全部またはその一部を与える遺贈です。

特定遺贈というのは,A不動産を○○に遺贈するというように具体的に特定の遺産を与える遺贈です。

遺贈に似たものに死因贈与がありますが,遺贈が相手方のない単独行為であるのに対して,死因贈与は契約によります。

包括遺贈は,遺産の割合を示して遺贈をしますが,相続と似ているため,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。包括受遺者は,遺産分割協議にも参加することができますが,相続人そのものではないため,代襲相続や遺留分は認められていません。

また,遺言者は,受遺者に対して一定の義務を負担させることもできます。これを負担付遺贈といい,特定遺贈,包括遺贈のどちらについても認められています。この負担の限度については,遺贈の目的の価額を超えない限度において認められています。この負担が行われていない場合でも遺贈の効力に影響は無く,相続人か遺言執行者によって遺贈の取消しが認められています。

なお,受遺者がもし遺言者より以前に死亡しますと遺贈の効力は生じません。遺言者は,その特定の人に財産を贈りたいと思っていたので,受遺者の相続人に贈りたいと思うかどうかは別の話となります。ですから,遺言者と受遺者が同時に死亡した場合にも効力は生じないということです。この場合,「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その相続人に遺贈する。」という遺言をすることは可能です。これは,代襲相続ではなく,停止条件付遺贈というものになります。なお,法人も受遺者となることができます。