失火責任法

寒くて乾燥した時期になると,火事も起きやすくなってきますね。火の用心です。もし,思わずうっかりと火事を起こしてしまうと損害賠償問題につながりかねません。

火災による損害については,失火責任法という法律があります。これによりますと,「民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず,但し失火者に重大なる過失ありたるときは此の限に在らず。」と規定されています。

重大な過失の事例としては,天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま台所を離れ放置していた,石油ストーブの近くで引火性のあるゴム糊を使用していたなどです。

民法には過失責任の原則というものがありまして,これによれば他人に損害を与えたとき,その損害が故意または過失(注意義務違反)がないと,加害者は責任を負わないという考え方です。

不法行為では,故意または過失のあることが成立要件の一つとされています。反対に製造物責任法では,無過失責任とされていまして過失責任の例外にあたります。

このように民法上は,過失責任の原則というものがありまして,失火責任法は,この原則からいうと,例外にあたり失火者に重大な過失がない限り,不法行為責任を問われないとされています。そうなると,自分の軽過失によって火災を発生させ,それによって隣近所に損害を負わせても賠償責任を負わなくていいということになります。

ただし,借家で火事を起こした場合,隣近所に対して失火責任法で不法行為責任を問われないとしても,家主に対しては債務不履行責任を負うことがあります。失火責任法では対象が,不法行為に基づく損害賠償責任となっており,債務不履行に基づく損害賠償責任は対象となっていません。

アパートの借主と家主とは賃貸借契約を締結しているため,一般的に借主は部屋を原状に復して返還する原状回復義務があります。そのため,家主に対しては債務不履行による損害賠償責任は軽過失であっても負わなければなりません。

アパートを借りる際には,一般的に火災保険に加入します。また、家主も自分の所有物であるアパートに火災保険をかけているのも一般的です。火災保険に入っておらず,料理をしている最中に電話をしていて,火事が発生し,損害賠償のため借金をしてしまったなんて大変ですね。