遺留分とは

 例えば,遺言によって,相続人以外の第三者に全財産を遺贈するとなると,相続人にとっては自分のもらえる遺産が減り不利益を被るため,遺留分という制度によって相続人は,遺産が一定の割合で留保されています。
 ただし,相続人の遺留分を侵害する遺言も当然に無効となるわけではなく,遺留分を請求するかどうかは相続人の判断によります。遺留分は放棄することもでき,相続放棄と異なり相続が開始する前であっても家庭裁判所の許可をもらうことで放棄することができますし,相続の開始後は家庭裁判所の許可は無くても遺留分を放棄することができます。
なお,遺留分を放棄したとしても相続人としての地位は失わず,相続債務は承継することになりますし,他の相続人の遺留分が増えるというわけでもありません。
 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人で,もし相続権が無くなれば遺留分を失いますので,相続放棄をすれば遺留分も失われます。
 遺留分の計算に際しましては,総体的遺留分と個別的遺留分をもって計算します。相対的遺留分は,遺産に対して遺留分権利者全員が有する遺留分の合計分です。これは,直系尊属のみが相続人であれば3分の1,それ以外は2分の1で例えば配偶者と子が相続人であれば,その相続人全員で2分の1となります。
 そして,各相続人が有する遺留分の割合を個別的遺留分といい,これは総体的遺留分を各相続人の法定相続分で計算したものです。
 登記手続きの際には,贈与または遺贈の登記前に遺留分減殺請求がなされますと,相続登記を申請します。
 もし,贈与または遺贈の登記後に遺留分減殺請求がされますと,遺贈等の登記を抹消せず,遺留分減殺を原因とする所有権(一部)の移転登記を行います。