相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合にその不動産を相続した人が自分の名義へ変更する手続きのことをいいます。

 令和6年4月1日から、法律が改正され相続登記の申請が義務化されました。同日より前に相続が開始しているケースも対象となります。

 相続登記を申請するには、まず遺言があるかどうかや遺産の内容について確認をしていきます。それから、戸籍を収集して相続人を確定させます。

 遺産分割協議によって誰がどの遺産を相続するか決まりましたら、その内容に従って相続登記も行います。

 

 当事務所ではできるだけご依頼者様の手間を省き、スピーディーに相続登記を完了することを心がけています。なかなかご自身で相続登記を行うのが難しいようであれば、お気軽にご相談下さい。

相続登記の添付書類

添付書類

(1)登記原因証明情報

1 相続の開始があったことの証明

2 登記名義人との同一性を証する書面

3 他に相続人がいないことの証明

4 誰が相続したかの証明

5 相続人が相続当時生存していることの証明

1 登記名義人である被相続人の死亡の事実が記載されている戸籍謄本または除籍謄本

2 登記事項証明書に登記されている名義人と戸籍に記録されている人物が同一人物であることの証明

 これには、被相続人の住民票の写し、徐住民票の写し、戸籍附票の写し等を添付します。

 登記事項証明書には、所有者の住所、氏名が登記されていますが、戸籍には被相続人の本籍、氏名が記録されています。これだけでは同一人物かどうか分かりません。そのため、徐住民票等を見ますと、住所、本籍、氏名が記載されていますので、これで同一人物かどうかの判別ができます。

3 他に相続人がいないかどうか調べるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本を添付します。もし、相続人の一人が死亡していれば、その相続人に子供がいるかどうかの確認のため、死亡した相続人の戸籍、除籍謄本なども必要となってきます。

4 法定相続分と違った相続分であったり、特定の人が相続するという場合には、それを証明する書類として遺産分割協議書や相続分のないことの証明書、遺言などが必要です。これらの書類は原本還付の手続きができるため、コピーを取って一緒に添付すれば登記完了後に返却されます。

5 相続人が相続当時生存しているかどうかを判断するため、相続人の戸籍謄本が必要となりますが、これは被相続人が死亡した後に発行されたものが必要です。

(2)住所証明書

 登記する不動産を相続する人の住所証明書として、住民票の写し、戸籍の附票の写しなどを添付します。数次にわたって相続があった場合、中間の死亡者名義にする相続登記の際にも当該死亡者の最後の住所を証する書面が必要となります。

(3)代理権限証書

 代理人によって登記する場合は、委任状を添付します。成年後見人が代理する場合は、後見登記事項証明書を添付します。

(4)固定資産評価証明書

 登録免許税の計算に必要です。