農地改良

農地法でいう農地とは、耕作の目的に供される土地ですが、田や畑、果樹園などがあります。

 農地改良とは、農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為のことをいいます。

 つまり、農地を埋め立て、田から畑に変えたり、土壌改良したりすることをいいます。

 田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出た上で、形状の変更をします。

 なお、一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。 

 
 (1)面積が1000平方メートル以上となる場合

 (2)工事期間が3か月を超えるもの
   (なお、水田にあっては、水稲育成期間以外の時期に行われるものに限る。)

 (3)盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの

のいずれかに該当する農地の改良行為については、市街化調整区域では農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。

 これらの条件に該当する農地が、市街化区域内農地の場合は、農業委員会への転用届出が事前に必要です。
 
 また、面積1000㎡以上かつ盛土の高さ1m以上の埋立行為については、埋立行為等の規制に関する条例も関係してきますので管轄の行政にてご相談下さい。

原処分主義とは

 取消訴訟とは、行政庁の違法な処分や裁決の取消しを求める訴えをいいます。取消訴訟には処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟とがあり、前者は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消を求める訴訟で、後者は審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟です。

 処分、裁決ともに公定力により、たとえ違法であったとしても、取り消しがなされるまで公定力により有効とされ、拘束力を持ちます。

 そのため、違法な処分や裁決を放っておくと強制執行をかけられたりしてしまうということになります。

 この効力を失わせるには行政庁が自ら取り消すか、取消訴訟を行う必要があります。

 取消訴訟には処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えの二つがあります。

 そして、行政行為の違法性を争う方法としては、行政不服申立てと行政事件訴訟の二つがあります。

この場合、行政不服申立てでの審査請求の申立てもできますし、審査請求をせずに処分の取消訴訟を起こしてもよいとされ、これを自由選択主義といいます。

 ただし、例外として個別の規定に審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消訴訟が提起できないとあれば、審査請求を先に行い、その後に取消訴訟を提起します。これを審査請求前置主義といいます。

 行政庁の処分に対して、不服のある者が審査請求をして、その請求を棄却する裁決がなされると、原処分の違法を理由として訴えを提起するには、原処分の取消訴訟を提起すべきか、裁決の取消訴訟を提起すべきかが問題となります。

 この場合は、原処分の違法を主張するのであれば、処分の取消訴訟を提起すべきとされ、原処分主義といわれています。

 行政事件訴訟法10条2項において、処分取消訴訟とその処分についての審査請求を棄却した裁決取消訴訟とを提起できる場合、裁決取消訴訟において、原処分の違法を理由として取消しを求めることはできないとしています。

 処分の違法を争うのであれば処分の取消訴訟を提起し、裁決の違法を主張するのであれば、裁決の取消訴訟を提起しなさいということです。つまり、処分の違法を争うのに裁決の取消訴訟は行いないということです。

 処分を取り消すなら、処分の取消訴訟をします。(裁決の取消訴訟はできない。)

 裁決を取り消すなら、裁決の取消訴訟をします。(処分の取消訴訟はできない。)

 これに対して、例外としての裁決主義では、処分の違法を争う場合と裁決の違法を争う場合の両者とも裁決の取消訴訟で行うことができるとされています。

エンディングノートの活用

 相続や遺言には以上のような手続きが必要となりました。人生の最期は誰にでも訪れるものですが、いかに迎えるかが重要で、自分らしい最期を迎えるためにもエンディングノートを活用することをお勧めします。

 エンディングノートを書いていくことで、葬儀やお墓、資産の整理などまとめていくきっかけにもなります。

 故人だけが知っていて、家族など他の人は情報が分からないために、ご遺族が困ってしまうことがあります。例えば、故人が葬儀を生前に予約していたのにそれが分からず、新たに葬儀の契約をしてしまったということや、親友などの連絡先が分からないため、死亡後の連絡もできなかったということもあります。

 どの銀行にどのぐらいの財産があるのか、どんな保険に加入しているのか書かれていれば、相続の時に非常に役に立ちます。

 人生の最期は誰にでも訪れるものですが、いかに迎えるかが重要で、自分らしい最期を迎えるためにもエンディングノートを活用することをお勧めします。

 故人だけが知っていて、家族など他の人は情報が分からないために、ご遺族が困ってしまうことがあります。例えば、故人が葬儀を生前に予約していたのにそれが分からず、新たに葬儀の契約をしてしまったということや、親友などの連絡先が分からないため、死亡後の連絡もできなかったということもあります。

 どの銀行にどのぐらいの財産があるのか、どんな保険に加入しているのか書かれていれば、相続の時に非常に役に立ちます。遺言には書けないことはエンディングノートに残しておくべきです。

(1)自分の思い出や親しい人へのメッセージ

(2)延命治療や尊厳死、認知症になったときどうして欲しいか

(3)金融機関や不動産、その他の財産のことなど

(4)葬儀をどういった形式で挙げてほしいか

(5)お墓、法要、戒名はどうしたいか

 なお、エンディングノートには法的効力がありませんので、「○○に財産の全てを相続させる。」と書いてあっても何の効力も無いのです。もし法的効力を持たせたいのであれば遺言を作成します。