内縁の相続

内縁というのは,法律的には婚姻意思をもって夫婦共同生活を送っており,婚姻の届出の手続きをしていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
ところで,同棲の場合はというと,一つ屋根の下に暮らしている関係であって,内縁関係にまではいっていない状態です。同棲と内縁との違いというと,内縁関係は社会的にも夫婦として認められているという点です。
そして,内縁をしている事実婚の夫婦は,相手方が亡くなったとしても相続権はないとされます。ただし,事実婚関係であっても法律上の配偶者と同様の保護が図られているものもあります。

借地借家法による賃借権の承継
内縁の場合,相続権がないため,もし賃借人である内縁の夫が亡くなったとした場合,残された配偶者はどうなるかという問題があります。
もし賃借権を相続した相続人から建物を明け渡すように言われたとしたら,相続人の明渡請求は権利の濫用として許されないと最高裁によって判示されています。同じように大家から明渡請求された時は,相続人の賃借権を援用して明渡請求を拒否するということができます。
そして,もし内縁の者に相続人がいなければ,内縁配偶者は賃借人の権利義務を承継するとされています。

簡易保険制度による受取人
簡易生命保険契約において,終身保険,定期保険,養老保険,財形貯蓄保険の保険契約では,保険金受取人が指定されていないときに被保険者が死亡したことによって保険金が支払われる場合,内縁配偶者は他の相続人に先立って保険金の受取人となります。

公的年金制度による地位
内縁配偶者であっても遺族年金の請求ができるとされており,例えば厚生年金保険法では遺族厚生年金を受けることができる遺族というのは,被保険者等の配偶者であって,被保険者等の死亡当時,生計を維持していたものと規定されています。この場合の配偶者には事実婚関係にある者も含まれるとされています。ただし,受給要件を満たす必要があります。

縁故者制度による内縁
相続人やその代襲者もいない場合,相続財産は法人となり,相続財産管理人が相続財産の管理及び清算を行います。
もし,相続人の不存在が確定した場合,内縁配偶者は相続人の捜索のための公告期間満了時から3カ月以内に,家庭裁判所に対し,相続財産の分与を請求することができます。

成年後見制度の流れ

成年後見制度はどういった場合に申立てがされるかというと,判断能力が不十分な人が介護施設に入所したり,施設と契約したりするには本人がするには困難であるため,法定代理人が必要となるケースです。その場合,申立てをして成年後見人が選任されます。
他に申立てがされる理由としては,預貯金の払戻しや遺産分割協議などもあります。
成年後見開始の申立てができる人は,本人・配偶者・4親等内の親族や市町村長,検察官や未成年後見人,保佐人などです。
4親等内の親族とは,配偶者や4親等内の血族,3親等内の姻族をいいます。姻族というのは婚姻関係によって生じた親族のことをいいます。
そして,本人は,自分自身が後見による援助を望んでいる場合に自ら申立てをします。未成年後見人は,未成年後見の終了と成年後見開始の間隔が空かないように申立てをします。
申立てをするのは,本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。もし,施設に入所していれば,住民票上の住所と異なっている場合もあり,その場合には家庭裁判所の管轄も異なるケースもあるため,あらかじめ確認が必要です。
申立てをするには,申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
なお,成年後見開始の申立てをして,途中で気が変わり,申立てを取り下げようとしても本人の保護を重点に置いているため,家庭裁判所の許可が無ければ取り下げることができません。
申立てが受理されますと,約1カ月以内の間に家庭裁判所から申立人に対して意見を聞きたい旨の通知がなされます。申立人は指定された期日に家庭裁判所へ行き,家庭裁判所調査官や参与員などと面接をして調査・審問が行われます。
審判がなされた後,申立人,本人及び後見人それぞれに対して,審判書謄本が送達されます。それから,即時抗告の機会が与えられ,家庭裁判所に対して不服があるならば2週間以内に即時抗告を行います。2週間が経過すると後見等開始の審判が確定します。
審判が確定しますと,家庭裁判所は,東京法務局に対して後見登記の嘱託を行います。その後,家庭裁判所から登記番号が通知されますので,法務局にて登記事項証明書を取得します。この登記事項証明書が今後の後見事務に必要となってきます。
後見人に就任しましたら,1カ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に報告を行います。その後も家庭裁判所に対して,定期報告を行っていきます。
この財産目録の作成には,後見監督人がいるのであれば,その立会いが必要になります(民法853条)。
財産目録を作成するまでは,本人と後見人の財産が混同することを防ぐため,財産の処分などの権限は認められません。ただし,急迫の必要がある場合には,必要最小限の行為のみすることが可能です(民法854条)。できるだけ早く財産目録を作成することが求められます。
報告書には,本人の生活状況や健康状態,財産の状況,収支予定等について報告を行っていきます。
一般的には,後見事務報告書,財産目録,収支状況報告書,収支予定表,預貯金通帳の写しなども一緒に提出します。
就任直後には,財産調査,目録作成,家庭裁判所へ第1回目の報告書提出を行っていきます。就任中には,財産管理,身上監護に関する事務,家庭裁判所への報告を行っていくようになります。
後見人の職務には財産管理と身上監護があり,財産管理というのは,主に預金通帳の保管,預金の入出金の管理,不動産の管理などを行います。財産管理では本人の財産と後見人の財産が混同しないように注意する必要があります。もし,多額の預貯金があれば,後見制度支援信託という制度の利用も検討されます。
後見人として財産管理を行うには,被後見人の預金通帳などの引渡しを受けておくことも必要となります。施設や親族が預金通帳を管理していることもあり,その場合,引渡しを受けることになります。
他にも印鑑や年金証書など重要なものがありますので,引渡しにあたり,引渡確認書を作成して,授受を行います。
そして、金融機関に成年後見人に就任した旨の届出を行います。この届出をすることで,成年後見人以外の親族は預金の引出などを行うことができなくなりますが,それによって使い込みを防ぐことも可能になります。複数の金融機関に口座があるかもしれませんので,地元の各金融機関に問い合わせをしていきます。
必要費としては,食費,医療費,介護サービス費,各種保険料や日用生活用品費などがありますし,各種保険料の支払いといった定期的に支払うものは口座振替にしておけば支払い忘れを防げます。また,口座振替を利用していれば,支払いの状況が預貯金通帳に記載されますので,支出の管理がしやすくなります。領収書などはノートに貼り付けて期間ごとにまとめておきます。もし,不動産の処分など重要な財産に関する法律行為を行うには家庭裁判所の許可を要します。
次に、身上監護とは,病院と入院や治療等の手続きをすること,健康診断等の受診契約手続き,障がい者手帳の交付手続き,施設等の入退所に関する手続き,介護サービスの契約を含めた手続きをして本人を支援します。また,訪問などにより本人に異変がないかの見守りなどを行います。
本人と面会に行くのに必要な交通費は,後見事務費として認められていますが,電車やバスといった公共交通機関を使うようにしましょう。もし,車を使ってのガソリン代を計上するのであれば,家庭裁判所とも相談しておくべきとされています。
本人が死亡するか,判断能力が回復して本人の支援の必要性が無くなれば,後見審判の取消しがなされ,後見も終了します。
後見が終了すると,成年後見人は,管理の計算,財産の引渡し,家庭裁判所への報告を行っていきます。その後は,東京法務局に対して後見終了の登記を行います。死亡したのであれば,2カ月以内に財産目録を作成して管理の計算をし,相続人へ通知をします。
後見人が辞任,解任,死亡などにより欠けたとしても後見が終了することはありません。この場合,新たな後見人の選任が必要となります。

税金の種類

もう確定申告が近くなりましたね。会社員の方は年末調整の期限はもう過ぎていますかね。生活している限り、税金とは切っても切れない関係です。税金は普段の暮らしとも密接に関わっていますが、税金というのは、私たちが国や地方公共団体から公共のサービスを受ける場合にその費用として必要となってきます。そして、税金にはその種類にも様々なものがあります。
課税主体によって、国税と地方税に分けられており、地方税は道府県税と市町村税とに分けられます。
国税には、所得税や法人税、相続税や贈与税、地方税には固定資産税や自動車税などがあります。
そして、税金を負担する人が直接納付する直接税と、税金を負担する人と納付する人が違う間接税に分けられています。直接税には所得税、相続税などで間接税には消費税やたばこ税、酒税、石油税などがあります。
税率の違いによる分類として、超過累進税率と比例税率があります。超過累進税率というのは、課税対象となる所得が多くなるにつれて、税率が段階的に高くなっていき、比例税率では所得の大小に関わらず、同じ税率が適用されます。
所得税というのは、個人が1年間に得た所得に対して課税されます。所得が多くなるほど、税率も高くなっていきます。所得税は所得に応じて不動産所得や配当所得、事業所得や給与所得など10種類に分類し、その種類ごとに計算と課税の方法が異なっています。
今は、給与所得で年収が高額な方は、増税になるとの議論がされていますね。これは、給与所得控除を減額しようという話しになっています。与党税制協議会では合意がなされたようです。