他人の車で事故すると

もし,他人の車を運転していて事故を起こしてしまった場合,保険はどうなるのか。
まず,他人の車の任意保険の対象外になるのかどうか確認が必要です。もし,本人限定や本人・配偶者限定となっていれば,他人は対象外ということになります。
他には,自賠責保険の加入の有無を確認します。正式には自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険では,他人の車を乗っていた場合はどうなるのでしょうか。
自賠責保険は,車両自体に対してかけられる保険で,被害者救済の為の保険です。ですから,自賠責保険に加入している車であれば,他人が運転しても保険が適用されるということになります。
この場合,自賠責保険は,対人保険で,相手方被害者の傷害,死亡などが適用対象で,車両などの物損については適用外となります。また,自己の死傷による損害に対しても適用外となります。物損は原則として含まれないとされていますが,被害者の眼鏡や補聴器,松葉杖など人損に含めて支払われるものもあります。
対人保険なため,相手の車に掛けられている自賠責保険から保険金をもらうということです。自分の車に掛けている保険からはお金をもらえませんが,同乗者がいてドライブ中に事故をしたといった場合は,同乗者には保険金が支払われます。
なお,自賠責保険には,上限があり,被害者1人あたり,死亡が3000万円,後遺障害は75~3000万円,傷害による損害は原則として120万円が上限となります。2人死亡すると6000万円が上限となります。
自賠法によると,事故を起こした運転者本人の他に,その車の運行供用者も賠償責任を負います。この運行供用者というのは,自動車の運行を支配し,運行によって利益を受けるべき者です。ですから,マイカーを貸した場合の貸主も運行供用者に含まれます。
任意保険は,自賠責保険の上乗せ保険であり,任意保険の対人賠償保険では,自動車の事故で他人を死傷させた場合,自賠責保険がまず支払われ,それを超える部分について適用されます。
自賠責保険の場合,上記のように上限がありますので,それだけで安心というわけではないため,他人の車を運転する場合は任意保険の適用範囲も確認してから運転するようにしましょう。

不動産仲介の行為

宅建業をするには,宅建業法上の免許が必要となります(宅建業法3条1項)。
宅建業は,仲介(媒介)だけでなく,売買も含まれます。宅地建物取引業というのは,宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業とするものです。
自分や他人の不動産の売買,交換を業として反復継続して行ったり,不動産の売買,交換や貸借の代理,媒介を業として行うと宅建業に該当するということです。自己所有のアパートで賃貸を行っても宅建業には該当しません。
また,不動産の設備管理や清掃など,管理組合の出納業務などといった管理業には宅建業の免許は不要です。
宅地建物取引業の免許は法人でも個人でも申請することができます。
宅地建物取引業は,事務所の設置状況により,国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。アパートのオーナーから依頼を受けて貸借の仲介を行えば宅建業ですが,前述のとおり,オーナー自らが貸借を行っても宅建業には含まず免許は不要です。
不動産の売買の媒介をする場合,宅建業者は,媒介契約として専属専任媒介契約,専任媒介契約,一般媒介契約を締結するようになります。
もし,個人が相続した不動産を売却するのなら,事業性はあまり考えられず,宅建業法違反は問いにくいと考えられます。
非弁行為になる事例としては,例えば大家の代理人として借家人と交渉し,建物賃貸借契約を解除することなどがあり,報酬を得る目的が必要でたとえ無報酬だったとしても弁護士法違反となる可能性はあります。

成年後見人ができないこと

成年後見は,本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合,その本人のために後見開始の審判によって行われます。
成年後見人が選任される場合,家庭裁判所の審判によって職権で選任されます。
成年後見人は,本人の財産に関する法律行為を代理したり,財産管理を行ったり,本人が行った法律行為を取り消したりできますが,できないこともあります。
どんなことができないかというと,日用品の購入についての同意,介護といった事実行為,医療行為の代諾,本人の一身専属権に関する行為です。
日用品の購入というのは,例えば,食料品やお酒,整容に関する品物の購入などであり,これらの購入について成年後見人は同意権がありません。成年後見制度は,自己決定の尊重から,本人が生活するために必要な食料品などの購入については,同意も必要としませんので,取り消すこともできません。
また,事実行為には介護など本人の食事や入浴介助,着替え,病院への送迎などがあり,これらは法律行為ではないため,成年後見人は行えません。
もし,本人に介護が必要であれば,本人に代理して介護事業所と介護サービスの契約をすることになります。他にも介護保険制度やその他のサービス業を通じて,依頼をすることになります。
そして,医療行為の代諾というのは,本人が手術や延命措置など医療行為を受けたりする際に,本人に代わって成年後見人は代諾することはできません。手術など受けたりするのは本人固有の権利であり,法律行為ではないからです。医療行為が必要となれば,親族がいれば親族に判断を委ねることになります。
一身専属権というのは本人だけが行使することができるもので,婚姻したり,養子縁組をしたりといったものです。こういった身分上の行為については本人の意思を尊重すべきとされているため,成年後見人の代理に親しまないのです。従って,成年被後見人であっても婚姻や養子縁組など単独で有効に行うことができるとされています。
以上のように,成年後見人は何でもできるというわけではなく,できないこともありますので注意が必要です。