農地改良

農地法でいう農地とは、耕作の目的に供される土地ですが、田や畑、果樹園などがあります。

 農地改良とは、農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為のことをいいます。

 つまり、農地を埋め立て、田から畑に変えたり、土壌改良したりすることをいいます。

 田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出た上で、形状の変更をします。

 なお、一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。 

 
 (1)面積が1000平方メートル以上となる場合

 (2)工事期間が3か月を超えるもの
   (なお、水田にあっては、水稲育成期間以外の時期に行われるものに限る。)

 (3)盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの

のいずれかに該当する農地の改良行為については、市街化調整区域では農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。

 これらの条件に該当する農地が、市街化区域内農地の場合は、農業委員会への転用届出が事前に必要です。
 
 また、面積1000㎡以上かつ盛土の高さ1m以上の埋立行為については、埋立行為等の規制に関する条例も関係してきますので管轄の行政にてご相談下さい。