駐車場の契約

 建物に関係なく駐車場だけの賃貸借契約は借地借家法の適用はありません。借地借家法は建物所有を目的とするもので借地人の保護が図られています。

 また、管理事務所などを置いたとしても、当該建物は従たる設備に過ぎませんので借地借家法は適用されません。ただし、店舗とこれに要する駐車場を共に借地としますと、一体として使用されていると認められ借地借家法が適用されるという点に注意が必要です。

 そして、借地借家法が適用されないとなりますと、駐車場賃貸借の賃借人は基本的に弱い立場となります。

 なぜなら、借地借家法が適用されないため、解約申入れに正当事由は必要なく、賃貸人は契約の内容や民法の規定に従って解約申入れを行うことができます。

 また、短い期間の契約期間とした場合、借地借家法では一般の借地で30年より短い期間にできないのに対して、民法上の賃貸借では制限がないため、借主にとっては不利となります。

 民法上の賃貸借によるため、契約によって3カ月前の予告をもって解約できるといった途中解約の特約を定めているケースが多いです。

 なお、都市計画区域内で500㎡以上の規模により駐車料金を徴収する場合、都道府県知事へ届出が必要になります。

 賃貸借契約というのは、貸す人と借りる人との約束によって成立します。そして、建物所有を目的としますとかなりのお金をかけるため、5年や10年で終わりというのは不合理であり借りる人を保護するため借地借家法という法律で規制されています。