隣地の建物と自身の所有地の建物との間に堀が無ければ、費用を半分ずつ負担するよう請求はできます。ただし、半分ずつの負担とするには相手と協議して協力してもらう必要があり、協力してくれないのであれば、裁判所に訴訟を提起しなければ費用を負担してもらうのも困難と思われます。
また、隣家の承諾がなければ、原則として高さ2メートル以内の板堀か竹垣とするとされています。
高さ2メートルを超えてアルミフェンスやブロック堀を設置する場合、増額した分は建築した者が負担しなければならないとされています。
もし、相手方の協力が難しいのであれば、自己所有の敷地内に自己負担にて塀を設置することはできます。
この場合、隣家の日照、通風、眺望を著しく阻害しないよう気を付ける必要があります。