夫婦間での寄与分

夫婦間の財産制は以下の通りとなります。

夫婦は、婚姻の届出前にお互いで財産に関する契約をしなければ民法の規定によって夫婦財産制に従うことになります。

婚姻費用の分担

 夫婦は、その資産や収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(医療費、生活費など)を分担します。

日常家事債務の連帯責任

 夫婦は、もう片方の相手方が日常の家事に関して第三者と取引をし、債務を負担したとき、夫婦のもう一方はその債務について責任を負うとされています。

ですから、例えば妻がクレジットカードで買い物をした代金の支払債務は夫も負うということです。

夫婦別産制の原則

 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その者の固有の財産となります。夫の収入を妻が自己名義で貯金しても、それは夫固有の財産となります。

 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有であるものと推定されます。ですから、どちらが取得した財産かはっきりしないものは夫婦二人のものと推定されます。

では夫婦間では相続の際、寄与分は認められるのでしょうか。

寄与分について

 寄与分とは共同相続人の中に相続財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をした者がいる場合、その貢献に応じた金額が相続分に上乗せされることで衡平を保つ制度です。

 共同相続人とありますが、民法改正により共同相続人以外の被相続人の親族についても特別寄与料が請求できるようになりました。

 寄与分が認められるには、共同相続人であること、被相続人の財産の維持や増加に貢献したということ、特別の寄与であるということが必要となります。

 そのため、夫婦間では協力扶助義務があるため、特別の寄与はなかなか認められないということになります。そもそも夫婦間では法定相続分が大きいという点があり、寄与分を主張しなくても相続分が多くなっています。

寄与分を認めるかどうか、それは相続人の遺産分割協議でまず決めることになります。話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停の申立てにて進めていくこともできます。

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