消費者契約法の取消し

消費者契約法とは、商品やサービスを購入したが、事業者の強引な勧誘などによって消費者が契約してしまい、不利益を受けてしまったということがないよう消費者を守る法律です。

これは、消費者と事業者が契約をする際に消費者に不当な契約が結ばれないようにするための法律です。

消費者トラブルが発生する原因としては、事業者と消費者との間の格差、つまり知識や経験などから交渉力の面でも事業者の方が有利な立場にあるということがあります。

そのため、取引の際には、事業者から消費者に対して情報提供や詳細な説明が必要となるのですが、実際には行われていないことがあります。そこで、消費者を守るために消費者契約法があります。 

 消費者は事業者の不適切な行為(不実告知、断定的判断、故意の不告知、不退去など)により自由な意思決定ができなかった場合、その契約を取り消すことができます。

この取消には期間があり、追認ができるときから1年間、契約締結から5年間と決められています。これは平成28年改正により期間の伸長がなされています。

 取消権を行使しますと、消費者がすでに支払った代金等があれば、事業者はその全額を返還します。消費者は受け取った商品等があれば消費した分について残った分だけ返せばよいとなっています。

 不適切な勧誘とされる不実告知では、重要事項について事実と異なることを告げられたということがあります。

 他に不利益事実の不告知がありまして、これは消費者の不利になることを言われなかった場合で、重大な過失によって告げなかった場合にも取消しが認められています。

 断定的判断の提供では、必ず将来値上がりすると言われたりして、金融商品を販売されたケースなどが該当します。

 過量契約では、通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された場合となります。

 また、退去をお願いしても返ってくれないという不退去の場合も取消しに該当します。

 反対に消費者が事業者の販売店等において、何度も帰りたいと告げても帰してくれず、勧誘された場合も取消しの対象です。 

 上記から平成30年改正によって追加されたものが、不安をあおる告知、好意の感情の不当な利用、判断力低下の不当な利用、霊感等による知見を用いた告知、契約締結前に債務の内容を実施されるというものも加わっています。

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