相続登記の必要性

 土地や建物の所有者が死亡した場合,相続による名義変更として、所有権保存や所有権移転の登記をします。この登記はいつまでにしなければならないといった期限はありません。しかし,相続登記をしないまま放置していますとさらに相続が発生した場合などに後々,手続に支障が出てきます。

 不動産の手続きでいいますと,お亡くなりになられた方の名義のままにしておきますと,相続人にさらに相続が開始してしまうという数次相続が発生してしまいます。そうなると,いざ遺産分割協議をする際には顔も見たことのない人と協議をすることになり,遺産分割協議がまとまらず,結果として相続登記をすることが難しくなるといったことになってしまいます。

 そして,いざその不動産を売却しようとなっても,相続登記が済むまで手続が進まず,その結果,売却のタイミングを逃してしまうということにもなりかねません。

 このように,相続登記をせずにそのままにしておきますと,数次相続の発生や相続人間のトラブルにより,遺産分割協議自体が困難となってしまいますので,手続きをできるときに相続登記を申請しておくことが望まれます。

 以上のように相続登記をしていないということが所有者不明土地の増加の一要因でもあり、所有者不明土地の解消に向けて、遺産分割協議の期間を制限したり、相続登記の義務化が法制審議会にて検討されています。

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