相続不動産の調査

相続登記をする際に,まずは依頼者から不動産の聞き取りを行います。この場合,依頼者の中には正確に覚えている方もいますし,そうでない場合もあります。その場合は資料によって相続財産を調査していく作業となります。

 資料としては固定資産税納税通知書や保有している登記済証,売買契約書などの紙媒体のものを調べていきますが,手続き後に調査漏れの不動産が出てくると大変です。

 特に,固定資産税が非課税である墓地や公衆用道路,山林などが後から出てくることがあります。

 そこで,委任状によって,固定資産税課税台帳(名寄帳)を閲覧又は謄写します。ただし,名寄帳ではその市町村にある不動産は記載されていますが,他の市町村に不動産があると調査漏れにつながりますので注意が必要です。また、名寄帳によっても非課税の不動産は記載されていないことがあります。

 次に,相続財産を確定する調査の段階で,登記済証や固定資産税納税通知書に載っている不動産の登記事項証明書を取得して,そこから原因及びその日付を見て,分筆がされていれば公図も見ながら調べていきます。そして,共同担保目録を見て抵当権などの担保物件が設定されている場合,その該当不動産についても確認をしておきます。

 建物については未登記のものもあります。未登記の建物ですと、固定資産評価証明書を見ても亡父のものかもしれませんし、亡祖父の建物であったりするケースがあり、役所の資産税課でも確認をしておくこともあります。

 未登記の建物は、家屋納税義務者変更申告書とともに遺産分割協議書、印鑑証明書のコピーも付けて役所の資産税課へ提出し、納税義務者を変更するという手続きもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です