民法及び家事事件手続法の改正が行われ,平成28年10月13日に施行されています。
これによりますと,成年後見人は,家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛ての郵便物の転送を受けることができるようになりました。また,成年後見人が行う死後事務の内容及びその手続が明確にされています。
なお,この改正は成年後見のみを対象としていますので,任意後見や保佐,補助,未成年後見には適用されません。
平成28年の改正により,成年後見人は,成年被後見人宛ての郵便物について転送嘱託によって受け取ることができ,また,その郵便物を開封することもできるようになりました。
なお,破産管財人には,もともと破産法によって破産者の郵便物などを転送してもらったり,管財人が開封したりできる規定がありました。
成年後見人は,郵便物を開封して見ることができますが,成年後見人の事務に関しないものは速やかに成年被後見人に交付しなければなりません。また,成年被後見人は,成年後見人が受け取った郵便物について閲覧を請求することができます。
郵便物の管理の手続きとしては,成年後見人が家庭裁判所に対して転送嘱託の審判開始の申立てを行い,その審判が確定すれば,郵便物が成年後見人に配達されるようになります。家庭裁判所は,この審判があった後,事情に変更を生じた場合,嘱託を取り消し,又は変更することができます。
転送期間は,家庭裁判所が審判によって決めますが,6カ月を超えることができないとされています。もし,成年後見人の任務が終了したときは,嘱託を取り消さなければなりません。
成年被後見人が亡くなった後,成年後見人は,必要があるときは,成年被後見人の相続人の意思に反することが明白でない限り,相続人が相続財産を管理するまで相続財産に属する特定の財産の保存に要する行為,相続財産に属する債務の弁済(弁済期が到来した医療費や公共料金等の支払い),火葬又は埋葬に関する契約の締結といった死後事務をすることができるようになりました。ただし,火葬又は埋葬に関する契約をしたりする場合,家庭裁判所の許可が必要となり,相続財産の保存でも家庭裁判所の許可が必要となるものがあります。
もし、亡くなった成年被後見人等に負債があり、相続放棄が必要なケースで何かしらの支払が残っていたとしても本人の相続財産から支払うとなると単純承認となってしまい、相続放棄できなくなる可能性もあるため、すぐに支払わずよく検討をしておく必要があります。
家庭裁判所から許可を得たとして,葬儀については,宗派や規模など様々な葬儀形態があって,施行方法や費用負担等をめぐって相続人とのトラブルが発生する可能性もあるため,成年後見人が施行する権限まではないとされています。