相続の際には,土地や預貯金,株式といったプラスの財産だけでなく,借金などの債務がもし残っていればその負債を相続するということになります。
ただし、一身専属権については相続されません。例えば、亡くなった方名義の年金を受け取る権利や生活保護を受ける権利です。
(1)相続財産とは
亡くなった方の財産的な権利義務を相続財産といいます。
- プラスの財産
不動産(土地,建物,山林,農地など),不動産上の権利(借地権,地上権などアパートを借りていた人が亡くなれば借家権も相続),現金や預貯金,有価証券や動産(車,家財,骨とう品や宝石など)。
- マイナスの財産
借入金,買掛金,未払いの税金,保証債務などの債務
もし、相続するのが負債ばかりですと、ゆっくりしてられません。相続開始を知ってから3カ月過ぎますと単純承認といって相続放棄ができなくなります。この相続の開始を知ってというのは、①被相続人の死亡の事実、②自分が相続人であることを知ったとき
- 相続財産にならないもの
墓地,霊廟(れいびょう:先祖などの霊を祭った宮),仏壇,仏具,神具など祭祀財産(祖先をまつるためのお墓や仏壇。被相続人が指定していれば、特定の人に受け継がれます。指定がなければ慣習によります。)
- 相続されないもの
使用貸借の借主の地位、委任者・受任者の地位、身元保証による債務、公営住宅の使用権など
この他に相続財産でなくとも相続税法上は「みなし相続財産」として課税の対象となるものもあります。
・みなし相続財産
相続や遺贈により取得した遺産以外に、相続や遺贈で取得したのと同じ経済効果があると認められるものは相続税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
みなし相続財産としては、死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利などがあります。