民法上は寄附という契約はないため、法的には贈与契約です。
例外:多数の人から金品を集めるのは、その人への贈与でなく信託的譲渡になると考えられているようです。
寄附の多くは公共事業、公益機関、福祉機関、医療機関、宗教施設などに対して行われます。
●個人から個人へ贈与しますと贈与税が関わってきます。贈与税は年間の基礎控除が年間110万円あり、これに納まれば贈与税はかかりません。
●個人から町内会、自治体などに寄付(贈与)した場合
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団である場合、個人とみなし、贈与税の納税義務者となります。
●個人から法人に寄附が行われた場合
原則は、贈与した個人にみなし譲渡所得税がかかり、財産をもらう法人に法人税がかかります。
(1)一般の株式会社など営利法人へ寄付(贈与)した場合
株式会社など営利法人の場合、もらった法人は受贈益として法人税がかかってきます。
また、贈与した個人にもみなし譲渡所得税が発生します。なお、現金など時価のないものについては利益が出ないため「みなし譲渡所得税」はかかりません。
(2)公益法人等に対して寄附(贈与)した場合
公共団体に対して財産を寄附した場合、一定の要件で所得税は非課税となります。
ただし、その贈与が公益法人等に寄附するもので、教育又は科学の振興、文化の向上や社会福祉の貢献など一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについてなら非課税となります(租税特別措置法40条)。
例)公益社団法人、特定一般法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人(NPO)など。