判断能力が衰えた時に備えて任意後見人にサポートをしてもらうよう元気なうちに契約をしておきます。
認知症などによって判断能力が衰えたときに家庭裁判所から任意後見監督人が選任されて,任意後見人の支援が始まります。
財産管理や,よりよい生活を送れるよう任意後見人にサポートしてもらいます。任意後見人は,自分で選ぶことができ,信頼のできる親族や友人,専門家などに頼むことができますし,一人が財産管理,もう一人が身上監護をするというように複数の後見人に支援してもらうというのも可能です。
なお,任意後見人には取消権,同意権がありません。
そして,任意後見契約に付加したり,単独でも利用できる契約があります。任意後見契約の予備的に以下の見守り契約,任意代理契約,遺言や死後事務委任契約とセットにすることでより高齢者支援に役立ちます。
オプション①見守り契約
元気なうちから,定期的な電話連絡をしたり,訪問などで安否確認をしたり,心身の健康に問題がないかといった心身の状態を確認します。任意後見は判断能力が低下してから効力が生じますので,それまでの間は,見守り契約によって定期的にやり取りをすることで,本人の生活状況や判断能力,健康状態などを把握する必要があります。
オプション②任意代理契約
判断能力はまだ十分にあるが,病気や高齢になったことで身体が思うように動かなくなった際などに財産管理や身上監護をお願いしたいという任意代理契約を締結します。民法上の委任契約になります。任意後見契約が始まるまでの間,ご本人を支援する契約です。
オプション③遺言書作成
公証役場に原本が保管される公正証書遺言と自分で書いて保管しておく自筆証書遺言などがあります。公正証書遺言と任意後見契約をセットで作成するというケースもあります。
オプション④死後の事務委任契約
自分が亡くなった後の事務処理を委任しておく契約です。亡くなった後も入院費用の精算や葬儀を行ったり家財道具や不用品の処分をお願いしたりといった事務を行います。ご本人の死後,相続人に引き継ぎができない場合にもご遺体の引き取りや葬儀,死亡届提出といった事務処理を委任します。