相続対策として生前贈与

 遺言で一人の相続人へ財産を移転したとしても、他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性はあります。それならば、生前に親から子へ財産を贈与しておくというのも一つの相続対策となります。ただし、この場合、贈与税が関わってきたり、特別受益も関わってきますのでその点も加味して検討しなければなりません。

贈与税の計算をする場合、課税価格の計算は贈与された財産の価額を1月1日から12月31日までで合計し、基礎控除110万円を引いて、残りの金額に税率を乗じて計算します。申告については翌年の2月1日から3月15日です。

 贈与税率は、一般贈与財産と特例贈与財産とで異なり、特例贈与財産の税率は直系尊属から、その年の1月1日時点で20歳以上の子や孫などへの贈与の場合に使用します。

 一般贈与財産では、例えば直系尊属以外の親族や他人から贈与を受けたり、直系尊属から未成年の子や孫への贈与などに使用される税率です。

 特例贈与財産による税率で適用を受ける場合、戸籍謄本など一定の書類が申告の際に必要になってきます。

 なお、2019年7月1日より遺留分制度の見直しが行われ、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分を侵害された額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

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