口座名義人が亡くなった時

 亡くなった方が,銀行や信用金庫などの金融機関で口座を所持していた場合,所定の相続手続きを行う必要があります。この手続きは相続人やその代理人,遺言執行者などが手続きを行っていきます。

 なお,従来は,預貯金は相続の開始と同時に各共同相続人が相続分に応じて相続するとされていましたが,最高裁判所の判例変更により遺産分割の対象になるとされました。

 はじめに,亡くなったという事実を金融機関に連絡しますと,口座は凍結されて入出金はできなくなります。これは,金融機関にとっては誰が相続人であるか分からず,誰に支払っていいか確定するまで被相続人の財産を保全するために行われます。

そのため,口座が凍結されてから,預貯金の払戻しができるようにするには金融機関で相続の手続きを行う必要があります。

 まず,口座にある預金を相続する場合,残高を確認する必要がありますが,預貯金通帳を紛失されている場合もあります。この場合,残高証明を開示するのであれば,相続人の一人から行うことができます。残高を把握することで,どの口座にいくらあるのかが判明し,もし遺言がなければ遺産分割協議を相続人間で行います。

 遺言がある場合は,公正証書遺言以外の場合は検認が必要となりますので,家庭裁判所にて遺言の検認を申し立てます。

 そして,口座の相続手続きを行う際には,各金融機関によって所定の書類を準備します。金融機関によって必要な書類があり,例えば戸籍謄本等や印鑑証明書などを準備します。金融機関によっては印鑑証明書など有効期限が決められているものがあります。

 そして,相続確認表,相続届や相続による名義変更届といった各金融機関所定の書類に署名,押印を行って印鑑証明書など添付します。

 用意する書類は,金融機関や遺言の有無によって異なりますが,一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,相続人全員の戸籍謄本,印鑑証明書や遺産分割協議書などが必要となってきます。また,通帳があるのであれば,その故人の通帳を提出します。 Accent 3;\l

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