田舎の方の登記簿を見ていますと,表題部に土地改良法による換地処分という記載がありました。
農地については区画を変更する工事が行われ,それにより工事前の土地を従前地といい,工事後の土地を換地といいます。
この換地は,分散していた農地を集めて効率よく農業ができるようにしたり,農業をやめる人の農地を他の農家に割り当てたり,その農村地域の人たちが住みやすい環境となり,地域発展のために行われます。
換地処分によって換地は従前の土地とみなされ,従前の土地に関する権利関係は,換地に移行することになります。
表題部には土地改良法による換地処分とあって,他の換地が表示されていれば,それは1筆の従前地に対して複数の換地が対応する場合です。そして,1筆の従前地に対して1個の換地を定める場合もあります。
なお,土地改良事業によって換地処分が行われた場合,土地区画整理事業とは異なり保留地はありません。
これとは別で農地を他へ贈与や譲渡するといった場合,原則として農地法3条許可を受けなければなりません。
農地法3条許可を得るには要件がありまして,例えば所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作するということ,申請者又は世帯員等が農作業に常時従事するということ,今回の対象農地を含めて下限面積を満たすことなどがあります。
農地法3条許可は農業委員会にて手続きをしますが、相続や時効取得など対象外のものもあります。