住所変更登記

登記簿上に権利者として登記されている登記名義人について,引っ越しなどにより住所が移転したり,結婚により氏名が変わったり,もしくは住所の記載が間違っている場合には,それを現在の正しい情報に登記簿上記録しなければなりません。
この場合に手続上,行われるのが,登記名義人の表示変更,更生登記です。この登記は個人のみでなく,会社等の法人についても商号や本店など変更したりすれば手続きとして行う登記です。

住所を移転した際の添付書面として、住所移転を証する書面が必要となりますが、一般的には住民票の写しがあります。他にも戸籍の附票の写しも使用されます。
もし、原本が必要であれば、原本還付の手続きをしますが、これは、住民票の写しのコピーに「原本の写しに相違ありません」と記載して、代理人として署名または記名捺印をします。

申請書には以下のように記載します。

(1)住所が複数回移転した場合
例えば、住所がA市と登記事項証明書に記録されていて、そこから昭和63年2月1日にB市へ住所移転して、平成20年2月1日にC市へ住所を移転したというように、複数回移転した場合にも1件の申請で手続が出来ます。
申請書には、現在の住所と変更原因を記載するようになります。

登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成20年2月1日住所移転
変更後の事項 住所 C市〇〇町〇〇

(2)共有者の住所が移転した場合
不動産を2人で共有している場合に、共有者の1人が住所を移転した場合、どういった申請を行うかというと、申請書には住所移転した人だけが申請人となります。

登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成20年2月1日住所移転
変更後の事項 共有者 山田太の住所 C市〇〇町〇〇

このように記載します。

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