合同会社の社員の相続

株式会社では,社員のことを株主といいますが,合同会社では有限責任社員のことをいいます。
社員には自然人だけでなく法人もなることができます。
そして,自然人は,持分会社の無限責任社員及び有限責任社員となることができますし,例え,制限行為能力者であっても構いません。
ただし,後見開始の審判は社員の法定退社事由ですが,被後見人であっても社員になることができます。また,定款で別段の定めを決めることもできます。
持分会社の社員は,その持分を社員以外の者へ譲渡しますとその譲受人が社員となります。合同会社では,加入する社員が業務執行社員であると登記をすることになります。
社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,業務を執行します。
そして,社員が二人以上であれば持分会社の業務は,定款に別段の定めがある場合を除き,社員の過半数をもって決定します。
代表社員については,三つの定め方があり,定款によって代表社員を定める方法と定款に基づく社員の互選で決める方法,定款に定めがなければ各自が代表します。
社員は未成年者であってもよく,登記されるのは業務執行社員と代表社員であり,業務執行社員は氏名,代表社員は氏名または名称,住所が登記事項とされています。
社員の法定退社事由には,破産手続開始の決定,解散,後見開始の審判などあるがこれらによって退社しないという旨で定款を定めることができます。
また,社員が死亡した場合も相続人がその持分を承継するとの定めを設けることができますが,もしこの定めがなければ一人の社員の会社である場合,死亡することで合同会社が解散ということになります。
高齢の方が起業して一人で代表社員となる合同会社では特にこの規定には注意した方がいいです。もし会社が軌道に乗ったころに代表社員が亡くなったとなると,会社が解散となってしまいますので。

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