相続欠格

 推定相続人のうち,被相続人の相続財産を相続するのが信義に反すると感じられる行為を行った場合,法律上当然に相続人としての地位を失います。これを相続欠格といいます。

 相続欠格者となりますと,当然に相続人の資格を失いますし,受遺者となることもできません。民法891条にこの欠格事由が規定されています。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために刑に処せられたものです。この場合,故意が必要ですから,過失致死や傷害致死は含まれません。

2 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでありません。

3 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し又は変更することを妨げた者

4 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回し,取り消させ,又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄又は隠匿した者

 もし,遺言に対して、欠けていた押印等の要件を補充する行為というのは,遺言書の偽造・変造に当たりますが,遺言者の意思を実現させるために行ったときは欠格事由とされないとする最高裁判所の判例もあります(最判昭和56年4月3日)。ですから,遺言の偽造や変造が全て相続欠格になるというわけではありません。

 では,もし相続人が自分に有利な内容の遺言書を破棄した場合はどうでしょうか。

 この場合,相続人が不当な利益を得ようとする目的でなかったのであれば,民法891条5号の相続欠格者にはあたらないとされた最高裁の判示があります(最高裁平成9年1月28日)。

 相続が開始してから,上記の相続欠格事由が生じたとしますと,相続欠格の効力はその時からではなく,相続開始に遡って効力が生じることになります。

 相続登記の際には,相続欠格者であることの証明書を作成し,それに実印,印鑑証明書が必要です。また,相続欠格者であることを確認する旨の確定判決の謄本など添付して証明する必要があります。

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