国民健康保険は,日本の社会保障制度の一つで,職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人,生活保護を受けている人を除いた自営業者や農家,3カ月を超えて日本に滞在する外国籍の人(医療滞在ビザ,観光ビザで入国した人など以外)などが対象となります。
国民健康保険は,現在のところ市町村がそれぞれ保険者となっていますが,今年度からは都道府県と市町村が共同保険者となって運営をしています。
もし,70歳以上75歳未満の人であれば,自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付され,75歳以上となりますと後期高齢者医療制度の対象となります。
国民健康保険は,たまたま一時的に被保険者証を持っておらず,いったん全額を自己負担した場合でも,申請して審査にて決定を受ければ自己負担分を除いた額が払い戻されます。
例えば,被保険者証を忘れて旅行をしていて,旅先で診療を受けた時は診療報酬の明細書,領収書,保険証,印鑑,マイナンバーを国保担当窓口へ持参して申請すれば払戻しを受けるケースもあります。
もし,自己負担金が自己負担限度額を超えますと,超えた分が高額療養費として支給されます。これは,70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは限度額が異なっています。他に,高額医療・高額介護合算制度というものがありまして,これは医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいらっしゃる場合,国保と介護保険の限度額を適用後に,合算して一定の限度額を超えますと,その超えた分が支給されます。
国民健康保険の保険料については,所得割,均等割,平等割とあり,これらは市区町村によって組み合わせは異なりますが,1世帯ごとに保険料額が決められます。
所得割はというと,世帯の被保険者の前年の所得に応じて計算され,均等割は,被保険者の人数によって計算され,平等割は1世帯にいくらと計算されます。
保険料は,その年度の途中で加入した場合,日割りで計算されるわけではなく,月割りで計算されますので要注意です。年度の途中で加入した場合,その年の年間保険料×(加入した月から3月までの月数÷12)で計算されます。そして,1年を超えて保険料を滞納したなどの場合,被保険者証を返還しなければならないケースがあります。
保険料の支払いに困ったとしても,国民健康保険には,他に保険料減免・軽減制度というものがありまして,災害等による減免,会社都合で離職した人の軽減,低所得の人の減額とあります。