成年後見制度では,後見人として管理していた被後見人の預金着服などが問題となっていますが,後見人の不正行為を防ぐための制度として後見制度支援信託があります。
この制度は,管理する財産を信託銀行に信託して,その財産の払い戻しや解約に家庭裁判所の指示書が必要となり,後見人の不正を防ぐ目的で利用されます。ただし,後見制度支援信託を利用するには信託する金額が一定以上でなければならない,といった条件があり,簡易に利用しにくいという難点があります。
そこで,静岡県の信用金庫と家庭裁判所が協議をして後見支援預金という取り組みを始めました。後見支援預金では,利用しやすいように1円から預金できるとしており,払い戻しや解約の際には家庭裁判所の指示書が必要であり,これにより不正を防ぐというものです。
これは、日常的な支払をするのに必要十分な金銭とは別で、通常は使用しない金銭を預金として別で管理するというものです。成年後見や未成年後見で利用されます。
後見制度支援預金は、取扱いができる信用組合が限られていますが、通常の普通預金より優遇された金利が適用されることもあるようです。