女性の場合,男性と違って再婚禁止期間というものがあります。男性は,離婚をした後,その翌日には再婚することができます。
ところが,女性の場合は,離婚をした後,100日(民法改正前は6カ月)が経過しないと再婚できないとあります。これは民法733条によって再婚禁止期間が規定されているからです。この規定は,平成28年6月7日から改正されたものが施行されています。
なぜ,男性と女性でこのような違いがあるかといいますと,女性が再婚してすぐに子供を産むとその子が前夫の子か,現在の夫の子なのかが分からなくなるからです。
それというのも,民法772条で嫡出の推定が定められており,結婚後200日を経過して産まれた子は現在の夫の子,離婚後300日以内に産まれた子は前の夫の子と推定されるため,離婚してすぐに再婚し,200日を経過して子供が産まれるとどっちの子供か分からなくなるからです。
では,女性はどんな理由があろうと100日を経過しなければ,再婚できないのでしょうか?
実は,これにも例外規定があり,離婚時に,前の夫の子供を妊娠していないことが証明できれば再婚禁止期間の規定が適用されません。他には,前夫の子を妊娠している時は,その出産の日以降にも再婚可能です。