検認とは,遺言書の形式,存在を確認して偽造及び変造を防止するための家庭裁判所の手続をいいます。
公正証書遺言以外の遺言書の保管者又はこれを発見した人は,相続の開始を知った後,家庭裁判所に対して遺言書の検認の請求をしなければならないとされています。
この検認をしなかったとしても遺言書自体が無効となるわけではなく,また逆に検認をしたからといって無効であった遺言書が有効となるわけではありません。検認がなされた遺言書が,後日の訴訟によって無効とされることもあります。
あくまで,遺言書の存在を確認し,偽造,変造を防ぐための一種の証拠保全手続とされています。
検認の請求手続としては,家事審判申立書に検認をする旨を記載して管轄の家庭裁判所に提出します。
添付書類として,遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など,があります。
なお,封印のある遺言書は,開封をするには相続人またはその代理人の立ち合いが必要となります。もし,検認手続きを経ずに開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。
遺言書の検認を申し立てますと,検認の日を通知する検認期日通知書が送られてきて,検認手続きが完了しますと,遺言書が返却されます。
相続が開始したとして,亡くなった人が遺言書を残していた際には,公正証書遺言以外の遺言の場合,この検認手続を経ていなければ相続登記の登記原因証明情報としての適格性を欠くことになります。