借地契約について

賃貸借契約は,貸主と借主との間の約束で成立します。契約というのは,お互いの権利義務が発生するような約束をいいます。
建物を所有する目的で土地を賃貸借する場合,これは借地契約といいます。建物所有の借地契約では,この建物を所有する目的で,賃料いくらで貸しましょうとお互いに約束すれば成立します。
建物所有を目的とされた場合,借地借家法が適用されますが,この建物は事業用,居住用の区別はありません。
また,契約期間については,民法上の賃貸借契約は20年以内とありますが,借地借家法では,契約期間を特に決めなければ30年となり,30年より長い期間を定めれば,その定めた期間となります。
しかし,30年より短い期間である場合,無効となり,契約期間は30年となります。この契約期間は,民法より優先されますので,10年といった約束は無効になって,30年となるということです。
更新料については,民法や借地借家法では規定はなく,更新料を支払う義務や反対に支払わなくてもいいという規定がありません。そのため,契約の際に,更新料を支払うという約束をしない限りは法的に支払う必要はないということになります。
では,土地賃貸借契約書に印紙はいくら貼り付ければいいのでしょうか。
もし,土地の権利金やその他後日返還されない金額が記載されていれば,その記載金額をもとにした印紙を貼り付けます。ですが,土地の賃料や敷金といったものしか記載されていなければ,それは契約金額にあたらないため,200円の印紙が必要となります。

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