相続放棄できなくなる場合

相続があって,もしマイナスの財産の方が多い場合は,相続放棄をされるかと思います。
しかし,一定の処分をしたりしますと相続放棄ができなくなってしまうため,注意が必要です。
これは,法定単純承認事由というものです。例えば,相続財産の売却など処分してしまったり,誰かにあげてしまったといったことが挙げられます。また,相続財産を故意に破損してしまった場合なども処分に含まれます。
ただし,一定の処分をしたとしても,価値が低いものを形見分けしたといった場合,処分に該当しないこともあります。また,腐敗してしまうものを処分してしまったという保存行為は処分にあたらないこともあります。
ですが,例えば,遺産分割協議をしてしまった,遺産の家屋を取り壊したなど処分に該当してしまうこともあり,相続放棄できなくなってしまいますので注意が必要です。
では,故人の借金(相続債務)を相続財産中の現金で支払った場合はどうなるのかといいますと,これは処分とされる考え方もありますし,保存行為の範囲内という考え方もあります。相続放棄を検討しているのであれば支払いはしない方が無難といえるでしょう。
他に,法定単純承認に該当するものとして,相続放棄をしたとしても,相続財産の全部もしくは一部を隠匿していたり,ひそかに消費していたというのも制裁的に単純承認とされます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です