民法761条には,夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負わなければならないと規定されています。
例えば,妻がパチンコをして借金をした場合にはそれが日常の家事による債務に当たるか否かによって夫に支払い責任が発生してきます。
日常の家事債務とは,日用品の購入や医療,教育費などがあり,実際には夫婦の職業や収入など個々の家庭の事情も異なるため,個別的に判断されます。
日常の家事に関する債務の連帯責任の根拠について,判例では,日常家事の範囲内で夫婦相互に相手方を代理する権限が与えられているからと判断されています。
もし,借金が事業上でのものか,競馬や競輪といったギャンブルの資金のためだったりしますと,日常の家事とは関連がないと考えられるでしょう。
しかし,子供の学費が足りなくなって借金したとか,親族の不幸で遠い故郷へ戻らなければならないので交通費が必要になったといったものですと,日常家事の範囲になると考えられるでしょう。
ですから,妻がパチンコの資金のため,100万円借りたというのは,100万円とは高額ですし,パチンコは日常家事債務に該当しないため,妻の借金を支払う必要はないことになりそうです。