介護サービスの流れ

① 介護認定申請
介護保険制度のサービスを受けるにはその前提として要介護・要支援の認定を市区町村に申請する必要があります。後見人は,申請書に介護保険被保険者証を添えて市区町村役場に申請をします。市区町村は,自宅または入院・入所先に調査員を派遣し,本人へ質問などを行い,訪問調査をします。そして,介護保険を受ける本人のかかりつけ医に意見書(主治医意見書)の提出を求めます。

② 要介護・要支援認定と認定結果の通知
申請に基づいて訪問調査や審査が行われ,最終的に介護の必要性の度合いに応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」という結果が通知されます。訪問調査の際には認定調査票と主治医の意見書をもとにコンピュータによる分析が行われ,1次判定がなされ,その後,福祉,医療などの専門分野の審査委員による介護認定審査会による2次判定が行われ市区町村が要介護度を決定します。2次判定の結果は申請者のもとに通知されます。この認定の結果に対しては不服申立ができます。

③ ケアプランの作成
介護保険制度を利用して,介護サービス・介護予防サービスを受けるためにはケアプランを作成する必要があります。
ケアプランとは,本人が介護サービス・介護予防サービスを適切に利用することができるよう本人の心身の状況,生活環境などを勘案して決定されます。
要支援1,要支援2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに依頼し,要介護1以上は居宅介護支援事業者へ依頼します。居宅介護支援事業者とは,県の指定を受けてケアマネージャーを配置している事業所をいいます。
ケアプラン作成の際には,後見人も立ち合い,本人や後見人の希望も反映させながら行うことが望ましいとされています。最終的には本人の承諾が必要です。

④ 契約の締結・サービスの利用
ケアプランに基づき,介護サービス・介護予防サービスを利用します。

⑤ 介護認定の更新,変更
介護認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は,更新の手続きが必要となります。

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