成年後見制度

成年後見制度には、本人の判断能力が低下する前から利用できる任意後見制度と、判断能力が実際に不十分になった後に利用する成年後見制度があります。成年後見人の業務は大きく財産管理、身上監護、家庭裁判所への報告の三つに分けられます。

① 財産管理は、本人の預貯金、保険、有価証券や不動産などの財産を管理したり、処分したりします。成年後見人は、本人の財産管理を包括的に行う権限があります。居住用不動産の処分など一定の法律行為については家庭裁判所の許可を要します。
② 身上監護とは、本人の健康管理や生活に配慮して施設などの住居を確保し、介護サービス契約や病院での治療を受けさせたりして本人を支援します。本人に介護が必要な場合は介護保険制度を利用することになります。この場合、成年後見人は、本人に代わり介護サービスの選定の判断や契約締結を行います。
③ 後見人は就任時と定期的に報告書を家庭裁判所に提出します。

財産管理では、預貯金通帳や権利証、有価証券などを預かり、預かり証を交付して保管します。給与や年金などの収入や食費、公共料金などの支出を通帳や現金出納帳によって管理します。公共料金の引き落としなど口座で管理できるものは、口座からの引き落としにして、本人の小口現金や雑費などは現金で管理するなどの管理方法を決めます。不動産も空き家となっているならば郵便物を確認したりします。

身上監護とは、例えば、本人の健康状態が悪化すれば、病院にて治療を受けるために医療契約をしたり、介護を受ける必要があれば介護に関する契約を締結したりして生活、療養看護が適正に行われるようにします。
また、施設に入所するのであれば施設入所の契約を本人に代わって締結をします。そして、これらの身上監護については本人の意思になるべく沿うかたちで行うようにします。
本人に介護が必要なときは本人が適切な介護を受けられるように介護サービスに関する契約を締結するのは後見人の仕事です。

成年後見人は、本人への身上監護により、介護サービスが必要となれば介護保険による制度を利用します。
介護保険では、運用している市区町村が保険者であり、被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者とに分けられます。給付対象者となる第1号被保険者は、65歳以上の要介護者及び要支援者で第2号被保険者は40歳以上64歳以下の人で初期認知症、脳血管疾患など16種類の老化に起因する特定疾病によるものをいいます。
第2号被保険者の場合、医療保険への加入を辞めると資格を失いますので生活保護を受けることになった場合、国民健康保険には加入しないため第2号被保険者の資格を失います。この場合、生活保護を受けるようになりますと国保から脱退し、新たに生活保護制度による介護扶助を受ける必要があります。
介護サービスを受けるには市区町村へ申請を行い、要介護、要支援の認定を受ける必要があります。介護保険制度では、本人には必要なサービスを選択できるという面がありますが、判断能力が低下している場合は、介護サービスの契約を締結するのも困難であるため成年後見制度が利用されます。

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