民法上の能力

私人と私人との間はそれぞれ関りをもって生活をしています。それぞれ私人同士はルールがあるため、社会生活を送っていくことができます。この私人同士のルールを定めているのが民法です。
民法上は自然人の能力について規定がなされています。この能力には、権利能力、意思能力、行為能力とあります。
権利能力というのは、出生時に備わり、私法上の権利義務の主体となれる能力をいいます。胎児については、権利能力はないが、産まれたと同時に相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力があったこととなります。これは、停止条件説といわれるものです。
なお、失踪宣告がなされると死亡したとみなされますが、その失踪した人がもし生きていればその人は権利能力があるとされます。
次に、意思能力というのは、自分が行った行為の結果を認識、判断できる能力です。出生によって権利能力が備わりますが、それだけで不動産の売買契約をしたりすることができるでしょうか?幼児や重度の精神病者、泥酔している人などは意思能力が無いとされますが、これら意思無能力者の法律行為は無効とされています。
そして、行為能力というのは、自分単独で有効な法律行為ができる能力をいいます。民法上は、行為能力が制限されたものの類型として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人とに分けられます。行為能力が制限されている者が行った行為は、取り消しうるとされています。
以上のように、能力には様々なものがあります。民法上では基本となるものです。

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