会社は,株主その他の利害関係人に対して重要事項を周知する必要があります。その方法として公告があります。
公告方法については,定款に記載するか任意であるため,記載しないこともできますが,その場合,官報による公告方法となります。
この場合,公告方法は登記しなければならないため,官報による旨を登記することになります。株式会社の公告方法としては以下の三つがあり,いずれかを定款に定めることができます。
1. 官報に掲載する方法
2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3. 電子公告
官報に掲載する方法と日刊新聞紙に掲載する方法とでは,費用的には官報に掲載する方法が安いといえます。電子公告についてはホームページがあれば上記1と2に比較して費用も安くなります。
電子公告による場合,登記申請をして,適法に公告されているかどうか電子公告調査機関に調査を委託します。会社から調査を委託された電子公告調査機関は,定期的にホームページを調査して結果を記録した調査報告書を会社に通知します。
そして,公告が必要な登記の際には,この調査結果通知が,公告をしたことを証する書面として添付されることになります。
この電子公告を公告方法とする場合,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合として,上記1又は2のいずれかの公告方法を定款に定めることができます。
なお,定款で公告方法を定めている場合であっても,資本金の額の減少など債権者保護手続きを行う場合は官報による公告を行うことになります。