株式会社の基礎

株式会社というのは,社会に散在している資本を株式というかたちで集めて,大規模な事業をしていくことが可能となります。

世界初の株式会社は,17世紀の東インド会社ともいわれていますが,株式というのは,その会社の株主の地位をいいます。

株主は,出資額を限度としてしか責任を負いません。これを間接有限責任といいます。例えば,AさんがB株式会社に100万円を出資して,100株を取得したとします。

もし,B株式会社が倒産して負債が1000万円あったとしても,Aさんは出資した分がゼロになるだけでそれ以上の責任を負いません。出資した分だけのリスクを負うことで,たくさんの人から資金を集めることができます。
また,株主は出資していることから,見返りもあった方がいいです。見返りとしては配当金を得たり,株主総会で議決権をもったりといった権利があり,自益権,共益権といいます。

株式会社というのは,自然人と同じように,権利能力がありますので取引をしたり,不動産を所有したりできます。

会社の権利能力というのは,定款の目的の範囲内で認められています。ですから,会社は定款で定められた事業目的の範囲内でのみ,事業を行うことができます。目的の末尾に上記各号に附帯する一切の事業と記載することで幅広く取引活動をカバーしています。

また,目的は適法のものでなければならず,公序良俗に反するものや犯罪行為に当たるような事業を目的とすることはできません。

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