住所変更登記

登記名義人は,登記事項証明書の権利者その他の事項に記録されている名義人ですが,この登記名義人が住所を移転した等あった場合,登記名義人表示変更登記が必要になります。
特に申請期限があるというわけではありませんが,いざ必要となったときのためにも早めにしておくべきです。
住所を移転した際の添付書面として,住所移転を証する書面が必要となりますが,一般的には住民票の写しがあります。他にも戸籍の附票の写しも使用されます。
もし,原本が必要であれば,原本還付の手続きをしますが,これは,住民票の写しのコピーに「原本の写しに相違ありません」と記載して,代理人として署名または記名捺印をします。

(1)住所が複数回移転した場合
例えば,住所がA市と登記事項証明書に記録されていて,そこから昭和63年2月1日にB市へ住所移転して,平成20年2月1日にC市へ住所を移転したというように,複数回移転した場合にも1件の申請で手続ができます。
申請書には,現在の住所と変更原因を記載するようになります。

登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成20年2月1日住所移転
変更後の事項 住所 C市〇〇町〇〇

(2)共有者の住所が移転した場合
不動産を2人で共有している場合に,共有者の1人が住所を移転した場合,どういった申請を行うかというと,申請書には住所移転した人だけが申請人となります。

登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成20年2月1日住所移転
変更後の事項 共有者 山田太の住所 C市〇〇町〇〇

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です