相続財産を巡る相続人間の争いというのは,年々増加傾向にあるようです。これは,相続財産が多い家ほど争いもあるというわけではなく,相続財産がそれほど無い家庭においても争いが生じているというのが現状です。
そして,公証役場にて遺言を作成している件数も平成26年には10万件を突破しており,遺言の作成が増加しているということは,それだけ相続争いが増加している背景による影響ともいえます。法定相続制度による相続では争いを未然に防ぐことが困難だということを表しているようです。
自らの意思を残された遺族に伝えて,相続財産を巡る争いを未然に防ぐためにも遺言という制度は重要であるといえます。
遺言がないのであれば,生前に仲が良かったようにみえる遺族たちも,いざ相続が開始しますとそれぞれの相続人が権利を主張してきて,それにより争いが激しくなるという傾向があります。
亡くなった本人としては,残された配偶者や子供たちといった遺族に財産を残し,仲良く助け合って生きていって欲しいという思いがあるはずです。それとは裏腹に自分の遺産によって骨肉を争う関係へと変わってしまうとこれほど悲しいことはありません。
民法上は,法定相続分といって各相続人に対して法律上の相続分が決められています。しかし,遺言によって被相続人の意思が優先された相続分の指定を行うことができるようになります。遺言によって被相続人による遺産の分配が指定されていれば,残された遺族も被相続人がそうしろと言っているんだからと納得することもあるかと思います。
そして,相続トラブルの増加から,政府によって民法の改正原案として,自筆証書遺言を法務局で保管できる制度の提案がなされています。
この改正の背景にあるものとして,相続トラブルを未然に防ぐために遺言書を作る人が増加しているという点が挙げられます。今回の改正案には,自筆証書遺言の財産目録については,パソコンなど自筆でなくても作成できるような提案もなされています。