介護保険サービスの種類としては,訪問系サービス,通所系サービス,短期入所サービス,施設サービス,地域密着型サービスがあります。
訪問系サービスとしては,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護など要介護者等がその居宅において受ける入浴,排せつ,食事などの日常生活上の介護を行います。
通所系サービスとしては,通所介護,通所リハビリテーションで,デイサービスセンターなどに通って,入浴,食事,日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
短期入所サービスとしては,介護保険施設等への短期入所により受ける入浴・排せつ・食事などの介護を行い,機能訓練も行います。数日,家を空けなければならない,介護している家族が体調を崩してしまったなど一時的に施設を利用する場合などがあります。
施設サービスとしては,特養など介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設があり要介護者が施設に入所して介護,療養上のサービスを受けます。
地域密着型サービスには,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,小規模多機能型居宅介護など様々な種類のものがあります。
平成30年に介護保険制度の改正により変更がなされます。
介護保険制度は平成12年に措置から契約へと変わり,改正が行われてきました。
今回の改正で,まず福祉用具貸与価格が見直しされます。現在は,同じ福祉用具であっても業者によって価格に差があるため,これを適正化していくようになります。
そして,新たに共生型サービスというものが位置付けられます。高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けられるようになります。ですから,障害福祉サービスを利用してきた高齢者が介護保険サービスに移行する際,事業所を変えないで継続してサービスを受けられるよう位置付けられます。
また,利用者負担が変わります。年金収入等に応じて負担割合が2割から3割へ負担が上がりますが,上限月4万4000円が設定されています。
他にも改正点がいくつかありますが,財源確保は今後も課題となっています。