もし,他人の車を運転していて事故を起こしてしまった場合,保険はどうなるのか。
まず,他人の車の任意保険の対象外になるのかどうか確認が必要です。もし,本人限定や本人・配偶者限定となっていれば,他人は対象外ということになります。
他には,自賠責保険の加入の有無を確認します。正式には自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険では,他人の車を乗っていた場合はどうなるのでしょうか。
自賠責保険は,車両自体に対してかけられる保険で,被害者救済の為の保険です。ですから,自賠責保険に加入している車であれば,他人が運転しても保険が適用されるということになります。
この場合,自賠責保険は,対人保険で,相手方被害者の傷害,死亡などが適用対象で,車両などの物損については適用外となります。また,自己の死傷による損害に対しても適用外となります。物損は原則として含まれないとされていますが,被害者の眼鏡や補聴器,松葉杖など人損に含めて支払われるものもあります。
対人保険なため,相手の車に掛けられている自賠責保険から保険金をもらうということです。自分の車に掛けている保険からはお金をもらえませんが,同乗者がいてドライブ中に事故をしたといった場合は,同乗者には保険金が支払われます。
なお,自賠責保険には,上限があり,被害者1人あたり,死亡が3000万円,後遺障害は75~3000万円,傷害による損害は原則として120万円が上限となります。2人死亡すると6000万円が上限となります。
自賠法によると,事故を起こした運転者本人の他に,その車の運行供用者も賠償責任を負います。この運行供用者というのは,自動車の運行を支配し,運行によって利益を受けるべき者です。ですから,マイカーを貸した場合の貸主も運行供用者に含まれます。
任意保険は,自賠責保険の上乗せ保険であり,任意保険の対人賠償保険では,自動車の事故で他人を死傷させた場合,自賠責保険がまず支払われ,それを超える部分について適用されます。
自賠責保険の場合,上記のように上限がありますので,それだけで安心というわけではないため,他人の車を運転する場合は任意保険の適用範囲も確認してから運転するようにしましょう。