宅建業をするには,宅建業法上の免許が必要となります(宅建業法3条1項)。
宅建業は,仲介(媒介)だけでなく,売買も含まれます。宅地建物取引業というのは,宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業とするものです。
自分や他人の不動産の売買,交換を業として反復継続して行ったり,不動産の売買,交換や貸借の代理,媒介を業として行うと宅建業に該当するということです。自己所有のアパートで賃貸を行っても宅建業には該当しません。
また,不動産の設備管理や清掃など,管理組合の出納業務などといった管理業には宅建業の免許は不要です。
宅地建物取引業の免許は法人でも個人でも申請することができます。
宅地建物取引業は,事務所の設置状況により,国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。アパートのオーナーから依頼を受けて貸借の仲介を行えば宅建業ですが,前述のとおり,オーナー自らが貸借を行っても宅建業には含まず免許は不要です。
不動産の売買の媒介をする場合,宅建業者は,媒介契約として専属専任媒介契約,専任媒介契約,一般媒介契約を締結するようになります。
もし,個人が相続した不動産を売却するのなら,事業性はあまり考えられず,宅建業法違反は問いにくいと考えられます。
非弁行為になる事例としては,例えば大家の代理人として借家人と交渉し,建物賃貸借契約を解除することなどがあり,報酬を得る目的が必要でたとえ無報酬だったとしても弁護士法違反となる可能性はあります。