旧民法下の家督相続

 不動産登記の中には明治時代にされた登記を見ることがあります。なかには、名義人が亡くなった時期によっては、現在の民法ではなく旧民法が適用されることがあります。

 明治31年公布の親族相続に関する法令(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に開始した相続)では家制度が用いられており、戸主を中心として戸主以外の家族によって構成されていました。

 旧民法の制度では、家制度というものが中心で、戸主がいて、他の家族とはその家の「氏」を称するとありました。同じ家にいるということは同じ戸籍に記録されているということで、戸主に交代があると新たな戸籍が編製されます。

 戸主の地位は、死亡などによって承継され、これを家督相続(かとくそうぞく)といいます。家督相続は単独の相続であって一般的には長男が家督相続人となります。

 家督相続人の順位はまずは第一順位が被相続人の家族たる直系卑属(ちょっけいひぞく)です。これは、次の順位によって決められます。

 1、親等の近い者が先順位

 2、親等が同じ者の間では男が先順位

 3、親等が同じ男または女の間においては嫡出子が先順位

 4、親等が同じ者の間では、女であっても嫡出子及び庶子が先順位となります。

 1~4の間では年長者が先順位

第二順位は、指定家督相続人です。前記の法定推定家督相続人がいないとなると、被相続人は家督相続人を指定することができるとありました。

第三順位は、選定家督相続人です。法定又は選定家督相続人がいないとき、被相続人と同じ家の父、父のいないときは母、父母のいないときは親族会が法定の順序で選定されます。

第四順位は、第二種法定推定家督相続人です。第三順位の家督相続人がないとき、家にある直系尊属で親等の近い者が先順位とされ、同じ親等では男が優先して家督相続人となります。

第五順位は、第一順位から第四順位の者がおらず、被相続人の親族等からも家督相続人が選定されないときは、他人の中から家督相続人を選定するとされていました。但し、裁判所の許可を得れば被相続人の親族、家族、分家戸主、又は本家若しくは分家の家族があっても、他人の中から家督相続人を選定できるとされていました(旧民法985条)。

注意点

相続に関しては新民法附則第25条第1項によって、旧法を適用するとされているため、相続開始時の民法が適用されます。もちろん例外的に、旧民法施行中の相続であっても、新民法を適用する場合もあります。

 新民法附則第25条第2項では、要件を満たし、家督相続人がいなくて、家督相続人を選定されていないとなると新民法が適用されるとあるため注意が必要です。