民法改正における令和元年7月1日から施行の制度として,遺産分割前の預貯金債権の行使があります。これは民法909条の2に規定されており,これまで遺産の預貯金については遺産分割完了前まで相続人が単独で引き出せなかったものが,一定額まで引き出せるようになるという制度です。
遺産分割前の急な出費として考えられるのは葬儀費用や当面の生活費などがあります。今までは金融機関所定の用紙に相続人全員の署名,実印による押印(一部金融機関の簡易相続除く)が必要で,かなりの時間がかかるケースもありました。
7月から施行の民法では家庭裁判所の判断無しでは1金融機関あたり法定相続分の3分の1(最高150万円)まで引き出せることになりますので,ある程度,相続人に配慮されたかたちとなります。
また,家事事件手続法200条2項の仮分割の仮処分では,家庭裁判所が必要があると認めれば全部又は一部を引き出せることになります。